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最高裁:1月1日に登載なき物件への課税

平成25(行ヒ)35 固定資産税等賦課取消請求事件
平成26年09月25日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳〜家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該〜年度〜固定資産税の納税義務を負う

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)〜平成21年12月7日〜本件家屋〜を新築〜所有権を取得〜
(2) 平成22年1月1日の時点〜,〜登記はされておらず,家屋補充課税台帳における登録もされていなかった。
〜平成22年10月8日〜「平成21年12月7日新築」とする表題登記〜
〜平成22年12月1日〜平成22年度の家屋課税台帳に〜登録〜
(3)〜市長は,平成22年12月1日〜平成22年度の固定資産税等の賦課決定処分〜

原審

〜登記簿〜家屋補充課税台帳に〜登記〜登録されている者をいう〜賦課期日である1月1日〜において判断〜
〜現実に所有している者であっても〜登記〜登録されていない限り〜納税義務を負うものではない〜

最高裁

(1)〜納税義務者を固定資産の所有者とすることを基本としており(343条1項),〜
〜その要件の充足の有無を判定する基準時としての賦課期日を〜年度の初日の属する年の1月1日としている(359条)〜
〜上記の固定資産の所有者は当該年度の賦課期日現在の所有者を指すこととなる。

〜他方〜真の所有者を逐一正確に把握することは事実上困難〜課税上の技術的考慮から〜登記簿〜土地補充課税台帳〜家屋補充課税台帳〜に〜登記〜登録されている者を〜納税義務者として〜課税〜方式を採用〜(343条2項前段),〜
〜真の所有者が〜異なる場合〜両者の間の関係は私法上の求償等に委ねられている〜(昭和46年(オ)766・47年1月25日三小判〜)。

〜このように,法は〜固定資産の所有という概念を基礎とした上で〜これを確定するための課税技術上の規律として,登記簿〜補充課税台帳に〜登記〜登録されている者が〜納税義務を負うものと定める(同条2項前段)一方で,その登記〜登録がされるべき時期につき特に定めを置いていないことからすれば〜登記〜登録は,賦課期日の時点に〜具備されていることを要するものではない〜

そして,賦課期日の時点に〜未登記〜未登録の土地〜家屋〜に関して〜賦課期日に係る年度中に〜固定資産税の納税義務を負う不足税額の存在を前提とする定めを置いており(368条),〜
〜また,賦課期日の時点に〜未登記の土地〜家屋につき賦課期日後に補充課税台帳に登録して当該年度の固定資産税を賦課し(341条11号,13号,381条2項,4項)〜当該年度の固定資産税を賦課する(381条5項,383条)ことを制度の仕組みとして予定している〜

土地〜家屋につき,賦課期日〜に〜登記簿〜補充課税台帳に登記〜登録がされていない場合〜,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記〜登録されている者は,当該〜年度における固定資産税の納税義務を負う〜。