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登記原因証明情報2・制度に関する諸問題・月報2006.3

登記原因証明情報提供制度に関する諸問題-東京司法書士
齋木賢二(月報司法書士2006.3)
 改正後1年を経過した頃の、言わば、制度当初の頃の記事です。
(抽出・加工あり。原文参照)

法:「登記原因となる事実又は法律行為の存在を証明する情報」

〜物権変動の「原因行為」とこれに基づく「物権の変動」の二つの要素を証明する情報〜
〜登記官が〜原因が存在することについて心証を採ることができるようなもの〜

〜共同申請の場合〜義務者が当該情報の内容を確認したことがわかる〜情報〜
〜すなわち、登記事項の記載のある処分証書であれば当然その中に含まれるとともに、
〜そうでなくとも登記原因の存在を証明する情報でよい〜

民事訴訟手続の文言を使用して説明する場合〜
義務者の〜申請行為自体を請求の認諾と捉えるとすると、
それのみで(物権変動等の裏付け資料なしで)登記実行することを拒否するが、〜原因たる物権変動等の、いわば直接証拠の必要的提供による登記実行までは徹底しない制度を採用したとされる。〜

〜つまり〜共同申請においても〜義務者が〜原因となる事実又は法律行為があったことを積極的に承認する(〜再抗弁事実等を含む)に対する自白〜までの証明は、最低限必要〜

〜再抗弁事実を含む請求原因事実の登記義務者による自白をその最低限の内容とする

 上記の内、上のワクは理解できるのですが、下のワク内になると、なかなか難しくなります。
特に、下のワク内の上段と下段のつながりがわかりにくい所で、抽象的な文言だけなら理解できても、実際の所、これがどう言うふうになるのか、非常に難しいように思えます。

この記事の後半では、具体例も出されて説明されていますが、実務の現状は、ここまでの内容を求めておらず、
また、社会も各登記官もこれを求めるまでに至ってないとすると、実際の所、この制度は、今後、どのようになっていくのだろうか、と思ってしまいます。


いずれにしろ、今次、司法書士にとっては、登記を業務とするためにだけであっても、要件事実の書籍の2〜3冊は常備しておかないといけない時代のようです。