Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

登記原因証明情報3・制度と司法書士・月報2013.2

登記原因証明情報の制度と司法書士-早稲田大学教授 山野目章夫(月報司法書士 2013.2)

〜判決手続のような対立当事者構造とは登記申請手続の構造が異なる〜、判決手続における要件事実とは、考え方を異にする部分がみられる。

〜売主の権利能力・行為能力・意思能力の存否をめぐり後日に紛争が生ずる際は〜債権契約の日が重要な意味をもつ。

〜契約成立当時に売主が所有者であったこと〜も摘示する必要がない

判決手続においては、顕著な事実は、立証を要しないとされるにとどまり、主張たる陳述はしなければならない〜
しかし〜登記〜手続においては〜、もともと原資料を提出する方式の登記原因証明情報について、要証事実を体系的に陳述する契機が用意されていないのであるから、報告形式のものについてのみ、それを厳格に要請してみても、あまり意味がない。

訴訟においては〜Bは、請求原因事実として、Aの過去における所有と、AからBへの売買の締結とを摘示し、そのうえで「よって書き」を提示〜。
これに対し、Aは抗弁として〜契約において所有権移転時期が代金支払時と定められていたことを主張〜これを受け、Bは再抗弁として、代金を支払ったことを主張立証〜。

二つの手続の差異が表にしてあり、分かりやすくなっています。

登記原因が事実である場合については、報告形式によることとなる

 真正な登記名義の回復とか、錯誤による抹消などの場合に、良くこのような記述を目にしますが、私は、できるだけ報告形式のものは作成しません。同内容であっても、当事者が確認したものとして(「確認書」として)作成することが多いです。

〜単に登記をする旨の合意をした旨の陳述を内容とするものは〜原因証明情報とならない

これも良く目にする記述ですが、真正な登記名義の回復などの場合は、正に、登記する旨合意したことが必要に思うのですが・・・・