Genmai雑記帳

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登記原因証明情報4・制度と司法書士の役割・月報2013.2

登記原因証明情報制度と司法書士の役割(座談-月報 司法書士 2013.2)
日司連関係者と横浜国大の某教授の座談会です。
特に要約と言うことではなく、目に止まって所を抽出してみます。
(抽出・加工あり。原文参照)
不登記法改正委員

〜登記原因証明情報〜提供しなければならないとありますが、その具体的な内容については法に何ら規定されてない

改正委員長

〜実質的に法律行為があったということについて、まさに証人としての司法書士が関与したというものでなければ、単なる紙切れにすぎない。

教授

登記官の指摘によれば、改正後〜原因証書そのもの〜の提供〜が少なくなったよう〜。抵当権設定証書の例〜以前は、設定証書本体が添付書類として提出〜現在では〜報告形式のものが増加〜傾向〜
〜むしろ現行制度になって〜原因となる法律行為と情報提供の間に距離ができているという見方も〜〜。

・・・本当でしょうか?
改正委員長

〜添付された書面〜とか、当事者が作成した書面、公的機関が発行した証明書などの書面の整備をすることによって、当事者の意思を擬制〜言えます。この方法は、一定の要式を採用することによって〜審査を簡略化〜円滑化することに役立っていて、諸外国に比較して、登記審査は比較的早く完了して、後日問題となる事件は少ないといわれています。

〜いわゆる添付情報に基づいて登記を実行している制度と評価される部分〜実態は〜代理している司法書士が〜フランスの公証人のように、いわゆる人的担保をしている部分があることによって、不実の登記を未然に防いでいるという評価ができると考えています。

教授

しかも、理想的で一番よいのは、事後的な確認、つまり原因行為があったことを確認するのではなくて、原因行為そのものを確認すること

委員

〜遺産分割協議書〜B、C、D、3人が相続人〜Aから〜B〜へ〜移転登記するときは、現行は、本人確認というのはBに対し行っています。
しかし、同じ事例で一度法定相続をして〜遺産分割協議〜CとDの本人確認〜
〜違和感〜
〜かといって、〜全員に本人確認〜と言われたら〜実務はかなり変わります〜現実にはそこまで求められていませんが。

副会長

現行制度では〜登記法が要求しているのは、当事者の確認〜相続分を譲渡して、申請人とはならない相続人については、本人確認、または意思確認の範疇から外れるという評価で間違いないと思います。