Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

弁護士、過大な勝訴見込み・弁護士職務基本規程

(ボ2ネタ経由情報-読売新聞)
 神戸市の〜区画整理事業〜損害賠償請求訴訟で〜市から7億〜8億円の損害金を取って勝訴できる可能性が高いと〜不適切な説明〜弁護士職務基本規程に違反〜県弁護士会が〜芦屋市〜弁護士(82)を戒告の懲戒処分〜
〜1億5000万〜3億5000万円で和解できると判断したにもかかわらず、「損害額は7億〜8億。勝訴見込みは7〜8割」とする報酬見積書を作成〜
〜1審、控訴審とも原告が全面敗訴。
http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20141007-OYTNT50369.html

弁護士職務基本規程
会員に対する拘束力のなかった従前の「弁護士倫理」〜に代わるものとして、会規「弁護士職務基本規程」を〜採択〜05年4月1日に施行〜

第三節 事件の受任時における規律
(抽出・加工あり。原文参照)

(受任の際の説明等)
第29条 〜受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。

2 〜事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。

3 〜依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。