Genmai雑記帳

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登記原因証明情報6・「物件変動原因の公示と〜(上)」登研736

登記研究H21・6月号(736)の「物件変動原因の公示と登記原因証明情報(上)」(藤原勇喜先生)を走り読みしてみました。
走り読みですので、決して、要約ではありませんが、目に留まった点を書いてみます。

不動産登記の正確性の確保

〜原因となっている債権行為が有効に存在してる、適法に行われている、そのことを証するということになる。〜民法の意思主義のもとにおいてその意思表示の内容あるいは、そういう意思表示があったということを証する情報として〜機能する〜

共同申請主義と登記原因証明情報

〜共同申請主義だけでは登記の真実性、適法性、正確性は必ずしも十分には担保されない〜
〜本当は負担付贈与なのに売買と言って当事者は申請しているかもしれない。〜
〜当事者が売買と言っているから売買であると言う議論にはならない〜
〜有効性・適法性はだれが判断するのですか、当事者に任せるんですか〜
〜そこは登記原因の法的性質の判断ですから登記官が自ら判断しなければならない。

 香川先生の考え方とは、相当乖離があるようですね。
 藤原先生の考え方は、正に、「申請人が登記官に証明してゆく」と言うような申請構造を予定しているように思えます。
(恐れ多くも、)これが間違いだとは言いませんが、形式審査の下で、これにこだわってゆくと、当事者の処分権を制限することになりかねないと思っております。
 近年のその筋の書籍の中にも、必要な要件事実について「双方が納得して申請していっているにも関わらずそれだけでは認めない。」と言うような傾向が出てきているように思えて・・・・