遺産分割事件の管轄
小堀先生の記事を見ていて、ある弁護士の先生のことを思い出しました。
(以下、抽出・加工あり。原文参照)
家事事件手続法
(管轄)
第191条 遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二〜から十四の〜審判事件〜)は、「相続が開始した地」を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2(略)
(管轄等)
第245条 家事調停事件は、「相手方の住所地〜家庭裁判所」又は当事者が「合意で定める家庭裁判所」の管轄に属する。(注:相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所)
2 民訴11条第2項及び3項〜は、前項の合意について準用〜。
3(略)
別表第二
遺産の分割
十二 | 遺産の分割 | 民法907条2項 |
十三 | 遺産の分割の禁止 | 民法907条3項 |
十四 | 寄与分を定める処分 | 民法904条の二2項 |
民事訴訟法
(管轄の合意)
第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3(略)
調停は「相手方の住所地」又は「合意」家庭裁判所、審判は「相続開始地(被相続人の最後の住所地)
一言で「お世話になった。」とか「教えてもらった。」とでは言い尽くせないほど、お世話になった先生が、ある時、上記の小堀先生の記事と同じように、「審判前置」的方法を教えてくれたことがありました。