Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:「遺産分割による代償譲渡」

民二645 平成21年3月13日 民二課長

原因「平成年月日遺産分割による代償譲渡」〜は受理されない

(抽出・加工あり。原文参照)(e-professionいつも感謝)

「遺産分割による代償譲渡」を登記原因とする所有権移転の登記の可否について(照会)
〜原因を「〜遺産分割による代償譲渡」とした〜登記の申請は受理されないものと考えますが、近時、最一小〜、判断〜、いささか疑義〜照会〜。
参考:平成20年12月11日第一小法廷判決

法務省民事局民事第二課長
〜(回答)
〜貴見のとおり〜。

(登記研究738号)

香川先生が、登記原因証明情報8・遺産調停調書の適格性判決(香川先生)登研738 - g-note(Genmai雑記帳)で批判しておられた通達です。

追記:昭和40年12月17日民甲3433を踏襲したものと思われると書いてありました。