Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:登記官吏の形式審査権

昭和33(オ)106 行政処分取消請求
昭和35年04月21日 最一小判
裁判要旨

 登記官吏は〜申請書および附属書類について登記申請が形式上の要件を具備するかどうかの形式的審査をすることができるにとどまり、その登記事項が真実であるかどうかにつき実質的審査をする権限を有するものではない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜原判決が、登記官吏は当該申請書及び附属書類について、登記申請が形式上の要件を具備しているかいないかのいわゆる形式審査をなし得るにとどまり、進んでその登記事項が真実であるかどうかのいわゆる実質的審査までする権限を有するものではないとしたこと〜正当〜。

 これがどうだと言うほどの内容の判決内容ではありませんが、目に触れたのでupしました。