Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

解散会社の申告・納税

 会社の解散を行う時、良く問題になるのが「解散事業年度に関する税務申告」+「納税」です。
この申告+納税は、「解散日の翌日から2か月以内」なのだそうです。(条文等で確認したことはありませんが。)
従って、これは完全に「弁済禁止期間中の弁済」となり、原則として裁判所の許可が必要になります。

結局の所、予定納税ではないですが、解散に当たって、代表取締役だった人に仮払いしておいて、払ってもらい、「結果的に弁済してしまった形」にでもするか、
あるいは、多額でない場合は、代表取締役だった人などに「第三者弁済としての納税」(こんなことが認められる??)してもらっておいて、弁済禁止期間満了後に、共益費用として支払うか、
そんな所しかないのでしょうか?

新保さゆり先生も書いておられました。
弁済禁止期間中の債務の弁済 その2 - 司法書士のオシゴト

会社法と税務申告の関係で似たような問題になる場合として、
清算結了と申告・納税の問題がありますよね。
そもそも、清算結了してなくなってしまった会社が、申告やら納税ができるのかと言うような・・・・・、
しかし、第二次納税義務者と言うようなものもあるようで・・・・・・、

また、検討してみたいと思います。