Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

会社解散時の目的変更

 以前、会社の解散を決議する際に、必要があって、定款を解散後の内容とするために全面的に改定したことがあります。
 解散によって無効化する条文等を削り、清算に必要な年度等の条項を加えていくと言う作業になるのですが、その際に、ちょっと悩んでしまったのが、「目的」です。

営業行為を行わなくなってしまった、と言う意味では、全面的に削除することになるのでしょうか??
それとも、清算過程においても、これらの規定は何らかの意味がある場合があるのでしょうか?

「関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)」さんのブログには、これについて、ちょっとだけ記載があり、変更後の目的として、
会社法第2編第9章の定めるところにより清算することを目的とする。」としたと書いてあります。
清算に係る登録免許税: 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)

 私は、定款の目的条項に第2項を加え、「前項にかかわらず、当会社は、会社法第476条の規定の適用を受ける。」と当たり前のことを加えることだけにして終わりにしました。

 定款の新旧対象表も付けて、登記官とも協議したのですが、こうするだけで、特に目的変更の登記も行うことなく、解散登記を受理してもらいました。
(この方法が正しいかどうかは不明ですが???)

会社法

(清算株式会社の能力)
第476条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

参考
清算会社の「目的」 - g-note(Genmai雑記帳)