Genmai雑記帳

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最高裁(新):マルチ上位会員の利得返還請求と不法原因給付

平成24(受)2007 不当利得返還等請求事件
平成26年10月28日 最三小判
裁判要旨

公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されない〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1) 破産会社〜事業は,専ら新規の会員から集めた出資金を先に会員となった者への配当金の支払に充てる〜金銭の配当組織〜,法〜2条〜無限連鎖講に該当〜
(2) 〜被上告人は〜818万〜円を出資金として支払い〜2951万〜円の配当金〜を受けた〜
(3)〜少なくとも,4035名の会員を集め〜総額25億6127万〜円の出資金の支払を受けた〜破産手続開始〜上告人が破産管財人に選任〜

原審

〜配当〜給付が不法原因給付〜上告人は〜708条〜により〜返還請求〜できない〜

最高裁

〜配当金は〜禁止された無限連鎖講に該当〜被上告人に給付されたもの〜その仕組み上,他の会員が出えんした金銭を原資とするもの〜。
〜会員の相当部分の者は,出えんした〜額〜を受領〜できないまま〜会社の破綻により損失〜被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占める〜。
〜このような事実関係〜破産管財人である上告人が,被上告人に〜返還を求め〜破産手続の中で損失〜会員らを含む破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとすることは,衡平にかなうというべき〜
〜返還を拒むことができるとするならば,被害者である他の会員の損失の下に被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになって,およそ相当であるとはいい難い。

〜したがって〜事情の下〜給付が不法原因給付に当たることを理由として〜返還を拒むことは,信義則上許されない〜。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141028-00050076-yom-soci
参考
連鎖販売取引とねずみ講の勧誘員の責任(消費者問題の判例集)_国民生活センター