Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

登記原因証明情報11・「〜必須化について」・登研704

登記原因証明情報1・改正を顧みて・月報2013.2 - g-note(Genmai雑記帳)の記事にとりあげた小宮山秀史先生が、古く、登記研究H18・10月号(704)に書かれていた、「登記原因証明情報の必須化について」と言う論文を再読してみました。
例によって、なんとなく目に留まった所を抜いてみます。(抽出・加工・編集あり。原文参照)

二 〜の具体的内容
1 〜の内容

・法律行為による物権変動 物権変動の原因行為とこれに基づく物権変動を記載
・法律行為に基づかない物権変動 要件事実を記載


2 〜の形式的な条件

・未登記支配人も権限があれば(社内規定や業務権限証明情報等を添付)作成名義人となれる。(登研689)
・「売買契約の締結及び代金受領」の委任を受けた者も(委任状添付)作成名義人となれる。(登研689)
・申請代理人などのように、「登記原因証明情報の作成」の委任を受けているだけではだめ。

3 〜の提供の要否

・混同:不要。未登記の第三者の権利のないことの情報は求めない。(不可能を強いることになる。)(登研690)
・取扱店の変更は必要。(除外規定の適用がない。)(登研689)

4 特に注意を要する登記原因証明情報について
(2) 真正な登記名義の回復

 登記を回復すべき理由(〜通謀虚偽表示、譲渡行為の取消し、無権利者からの売買等〜)があり、現在の登記名義人の登記原因が有効でなくなっている〜事情があるはず〜したがって〜過去に受けた登記の原因が不存在又は無効であることを示す具体的な事実及び実体上の権利が〜権利者に帰属していることを証する情報〜

A→Bが、未成年で取り消されAに復帰した後、A→Cに移転した場合で、やむを得ない場合
〜厳密に言えば、直接証明することができるのはAとCであるが、Aが署名等をした〜情報を改めて作成させることが困難な場合もあること、〜義務者がその内容を確認して署名等をしたものであれば差し支えないとする〜原因証明情報の証拠能力としての要件からすると、これらの事情を〜義務者が自認していることが〜最低限の要件になると解されている。〜現在の〜名義人である〜義務者は〜知っているからこそ〜申請しているはずであるので、その内容について〜義務者が作成した〜情報であってもやむを得ないと思われる。(登研680P40-(清水響参事官)に同様の記述あり。)

(この点について、第三者のためにする契約に関する法務省書式が出された辺りから修正がかかっているように思えること、Aの押印まで要求するような意見が出てきていることについては、既出のとおりです。)

(3) 〜権利者〜義務者以外の当事者が存在する場合

① 買主の地位の譲渡〜
・中間者の署名又は記名押印が必要。(登研691)
② 第三者のためにする契約〜
・登記名義人(のみ)の署名又は記名押印があれば差し支えない。(変更されている。)