Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

宮崎地裁:家裁の後見人監督責任

宮崎地裁、家裁の後見人監督責任認める - g-note(Genmai雑記帳)の判決文が出ておりました。(内藤先生のご紹介です。感謝)

平成25(ワ)327 国家賠償等請求事件
平成26年10月15日 宮崎地裁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84599・・・・原文

ほんのさらりと流し読みしてみましたが、双方に言い分があり、なかなか難しい問題のようですね。

〜原告は,本件交通事故による保険金〜を受領することになり,宮崎家裁は〜未成年後見人に選任し〜

 と言うことは、そもそも、選任の契機が保険金の受領のためであったように読めますが、最近の運用では、このような多額の金銭の動きが出ることが予想されるような場合、そもそも後見人として専門職を選任するか、親族後見人と合わせて専門職後見人を選任するか、又は後見監督人を付ける、と言った方法が一般的ではないでしょうか?

 いずれにしても、こうした動きは、今後の監督事務の強化につながると思われます。
やるべきことが良くわかった書記官(大多数の書記官)のなら全く問題ないのですが・・・・・・・・・