最高裁:遺言の封筒の封じ目にされた押印
平成6(オ)83 遺言無効確認
平成6年6月24日 最二小判
判示事項
封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言〜
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜遺言書〜の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとした原審の判断は、正当〜
遺言の解釈-自筆証書遺言をめぐる現実と混迷(月報司法書士2014.9) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。