Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

自筆証書遺言の誤記訂正

昭和56(オ)360 延滞賃料
昭和56年12月18日 二小判
裁判要旨抜き書き

 自筆証書遺言〜記載自体からみて明らかな誤記の訂正については〜方式の違背があつても〜遺言の効力に影響を及ぼさない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

自筆証書〜加除〜変更〜968条2項〜方式を遵守すべきことは所論のとおり〜。自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正〜たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がない〜遺言の効力に影響を及ぼすものではない〜(昭和46年(オ)678・47年03月17日二小判〜

〜書損じた文字を抹消したうえ〜同一又は同じ趣旨の文字を改めて記載したもの〜記載自体からみて明らか〜
〜かかる明らかな誤記の訂正について〜968条2項〜方式の違背〜自筆証書遺言が無効となるものではない〜

遺言の解釈-自筆証書遺言をめぐる現実と混迷(月報司法書士2014.9) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので、読んでみました。