Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

危急遺言における日付

昭和46(オ)678 遺言無効確認請求
昭和47年03月17日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1.〜危急時遺言〜遺言〜日附〜証書の作成日附を記載することは〜有効要件ではなく〜作成〜日附が正確性を欠いていても〜無効ではない。

2.〜危急時遺言〜、筆記者である証人が〜内容を清書した書面に遺言者の現在しない場所で署名捺印をし、〜証人二名の署名を得たうえ、全証人の立会いのもとに遺言者に読み聞かせ、その後〜現在しない〜執行者に指定された者の〜事務所で右証人二名が捺印をし〜全証人の署名捺印が完成した場合〜、〜内容に変改を加えた疑いを挾む余地のない事情のもとに〜作成の一連の過程に従つて遅滞なくなされたものであるときは〜署名捺印は〜方式に則つたもの〜効力を認めるに妨げない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

976条〜(危急時)遺言〜〜口授〜記載〜書面に、遺言〜日附ないし証書作成〜日附を記載することが〜方式として要求されていない〜〜有効要件ではない〜
〜したがつて〜作成した証人において〜日附を記載した場合でも〜遺言〜日を証明するための資料としての意義を有するにとどまる〜遺言書作成の日として記載された日附に正確性を欠くことがあつたとしても、直ちに〜遺言を無効〜ではない。
〜遺言の〜日が何時であるかは、書面は日附が存在せず、また日附〜に争いがあつても〜立会つた証人によつて確定〜できる〜

976条〜危急時遺言〜特別の方式〜
〜立会証人の〜署名捺印は〜口授された遺言の趣旨の筆記が正確であることを各証人において証明するためのもの〜遺言は右の署名捺印をもつて完成〜
〜家裁の確認〜を〜有効要件とする〜遺言の日から20日以内に制限されていること〜など
〜署名捺印は〜口授に従つて筆記された遺言の内容を遺言者および他の証人に読み聞かせたのち、その場でなされるのが本来の趣旨〜であるが、本件のように、筆記者である証人が、筆記内容を清書した書面に遺言者Dの現在しない場所で署名捺印をし、他の証人二名の署名を得たうえ、右証人らの立会いのもとに遺言者に読み聞かせ、その後、遺言者の現在しない場所すなわち遺言執行者に指定された者の法律事務所で、右証人二名が捺印し、もつて署名捺印を完成した場合であつても、その署名捺印が筆記内容に変改を加えた疑いを挾む余地のない事情のもとに遺言書作成の一連の過程に従つて遅滞なくなされたものと認められるときは〜署名捺印によつて筆記の正確性を担保しようとする〜趣旨を害するものとはいえない〜同条の方式に則つたものとして遺言の効力を認めるに妨げない〜

〜昭和四三年一月〜深夜から翌二八日午前零時過ぎまでの間〜口授がなされ、同二八日午後九時ごろ遺言者に対する読み聞かせをなし、翌二九日午前中に署名捺印を完成した等原判示の〜経緯〜本件遺言書の作成は同条の要件をみたす〜

〜清書された書面を読み聞かせたのち〜加筆訂正〜部分があり、右部分については〜改めて読み聞かせをしなかつた〜その部分は〜「遺産します」とあるのを「遺言します」と一字訂正〜「(但し遺言者は重態の為め署名捺印は出来ない)」と附加記載したという〜、前者はたんに明らかな誤記を訂正〜後者も危急時遺言〜無用の記載を附加したにとどまる〜このような加筆訂正の結果について改めて遺言者に読み聞かせ〜なく〜附加訂正の方式において欠けるところがあつたとしても〜遺言の効力に影響を及ぼすものではない。

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2、3(略)
4 〜遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家裁に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家裁は〜遺言者の真意に出たもの〜との心証を得なければ〜確認〜できない。

自筆証書遺言の誤記訂正 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておりましたので読んでみました。