Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「登記抹消申請」と「抹消登記申請」

esg徒然日誌に立花先生がupしておれました。
2014.11.12(水)【登記の抹消? 抹消の登記?】(仙台・立花宏)
『要件事実入門』からの引用として、
「〜「登記の抹消」と「抹消登記」は異なる概念〜」

不登記法(抽出・加工あり。原文参照)

(登記の抹消)
第68条 権利〜登記の抹消は〜申請〜できる。

不登記規則

(登記の抹消)
第152条 登記官は、権利の登記の抹消をするときは、「抹消の登記」をするとともに、「抹消すべき登記を抹消」する記号を記録しなければならない。

 立花先生の記事自体は、訴訟物の問題ですが、私は、登記委任状を作る時、前々から「抹消登記申請に関する一切の件」などと書いて、違和感を感じておりました。

 立花先生によれば、上記規定から、当事者が申請することができるのは「登記の抹消」と言うことになり、「抹消登記」の申請ではないことになります。

「抹消登記」は、主登記として独立に記入される登記ですから、上記の規定でたどると、「抹消申請」の結果、「抹消の登記」がなされ、かつ、「登記の抹消」がなされる、と言う関係になりますね。言い方をかえれば、「抹消申請」があっても、登記官はそのとおり単純に「抹消」してはくれず、別途、独立の登記である「抹消登記」を記入し、その結果として「抹消」もしてくれる、と言うことになりましょうか。

ま、当事者の意思も「抵当権を抹消してほしい。」と言うことであり「抹消登記をして、その結果として抵当権を抹消してほしい」などと言うことではないでしょうから、当事者側の申請内容としても不自然ではないですね。

もっとも、不登記法の書籍などでも、この当たり、厳密に区別していたかなあ、などと思ってしまいました。

上記立花先生の記事にも下記の例が書いてありました。
「動産・債権譲渡特例法」(抽出・加工あり。原文参照)

(抹消登記)
第10条 譲渡人及び譲受人は〜抹消登記を申請することができる。
(以下略)