Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商規改正・就任に住民票等、代表取締役の辞任に実印+印鑑証明書

内藤先生経由情報です。(いつも感謝)
商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要(ダウンロード)
(抽出・加工あり。原文参照)
1 改正の概要

(1) 取締役,監査役〜就任の登記申請に〜(印鑑証明書を添付する〜場合を除き),〜住民票等の写しを求める〜
〜印鑑提出をしている代表取締役〜の辞任の登記申請に〜「辞任届押印〜に係る印鑑証明書の提出」又は「辞任届に届出印での押印」を求める〜

(2) 設立〜,役員等の就任〜,氏の変更〜登記等の申請と同時に〜申し出ることにより〜婚姻前の氏をも〜記録〜できることとする。(別途、施行後6か月以内は申出〜できるものとする。)

 平成27年2月頃の施行予定だそうです。
登記簿役員欄に旧姓併記可能へ - 産経ニュース

 辞任届の押印が届出印でも足りるとするのは、議事録の扱いなどと同じく「真実性が担保されているから」と言う趣旨からなのでしょうが、その真実性担保の元となる地位を失うわけですから無意味かな、とも思いました。

 しかし、考えてみれば、新代表取締役の選任手続は旧届出印の押印なく可能であることを考えると、少なくとも旧代表印を保有しているであろう旧代表取締役の意思確認はできる、と言うことになりましょうか。