平成27年分用相続税のあらまし
これも内藤先生のご紹介です。(いつもいつも感謝)
平成27年分用相続税のあらまし(税務署)
(抽出・加工あり。原文参照)
3 相続税が課される財産
(2)みなし相続財産
〜「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に対応〜部分に限り〜)や「退職金」など〜ただし〜一定の金額〜までは非課税〜
(算式) 500万円×法定相続人の数(3)〜相続時精算課税適用財産
(4)〜相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
〜亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産〜。
4 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
(1)控除できる債務
〜差し引くことができる債務には〜税金〜まだ納めていなかったものも含まれます。(2)控除できる葬式費用
葬式費用〜①お寺などへの支払い、②葬儀社、タクシー会社などへの支払い、③お通夜に要した費用など〜
〜墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。