Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「相続させる遺言」と遺言執行者の管理・引渡義務

平成7(オ)1993 土地賃借権確認、借地権確認
平成10年02月27日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた〜不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても〜特段の事情のない限り〜右の相続人である。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審
〜遺言執行者〜に被告適格があるものと扱い〜
最高裁

1 特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言〜遺言者の意思は〜相続開始と同時に遺産分割手続を経ることなく〜所有権を取得させること〜(平成元年(オ)174号・03年04月19日二小判〜)、
〜その占有、管理についても〜相続人が相続開始時から所有権に基づき自らこれを行うことを期待しているのが通常〜
〜遺言書に〜管理〜相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者は〜管理〜義務や〜引き渡す義務を負わない〜

〜遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格〜者は〜特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく〜相続人である〜