Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

休眠会社整理公告

平成27年1月19日が期限とのことです。
http://kanpou.npb.go.jp/20141117/20141117h06416/20141117h064160011f.html

(以下、抽出・加工あり。原文参照)
会社法

休眠会社のみなし解散
第472条 休眠会社(株式会社であって〜登記が最後にあった日から12年を経過〜)は〜大臣が〜2箇月以内に〜事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合〜届出をしないときは〜2箇月の〜満了の時に、解散したものとみなす。〜期間内に〜登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の〜公告があったとき〜通知〜。

会社法施行規則

第139条 法第472条1項 の届出〜は、書面で〜。
2 〜代表者又は代理人が記名押印〜。

 一 〜商号〜本店〜代表者の氏名及び住所
 二 代理人〜氏名及び住所
 三 まだ事業を廃止していない旨
 四 届出の年月日
 五 登記所の表示

3 代理人〜権限を証する書面を添付〜。
4 〜押印すべき〜代表者の印鑑は、商登法〜の規定により提出したもの〜
〜ただし、法第472条第2項の〜通知〜書面を提出して届出をする場合は、この限りでない