Genmai雑記帳

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最高裁:相続共有建物に居住する相続人

平成5(オ)1946 土地建物共有物分割等
平成8年12月17日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て〜同居してきたときは〜被相続人〜との間において〜相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

上告人ら及び被上告人らは〜共有者であるが、上告人らは〜全部を占有、使用〜持分に応じた賃料相当額の損害を発生〜不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として〜持分に応じた〜賃料相当額の支払を求める〜。

〜上告人らは、Dの生前から〜Dと〜その家族として同居生活〜相続開始後も〜全部を占有、使用〜、

原審

〜自己の持分〜を超えて〜全部を占有、使用する持分権者は〜他の持分権者の損失の下に法律上の原因なく利益を得ている〜賃料相当額に依拠して算出された金額について不当利得返還義務〜。

最高裁

 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て〜被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と〜相続人との間において〜相続が開始した後も、遺産分割により〜所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される〜

被相続人が死亡した場合〜この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり〜同居の相続人を借主とする〜使用貸借契約関係が存続することになる〜。

けだし〜右同居の相続人の居住の場であり〜居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると〜相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致する〜

上告人らの〜占有、使用が右使用貸借契約に基づくものであるならば、これにより〜得る利益に法律上の原因がないということはできない〜不当利得返還請求は理由がない〜。

(参考)
最高裁:過半数持分を有する共有者による明渡請求
最高裁:共有者の一部による占有の違法性
本判決と上の2つの判決を併せて読むと「なるほど」と思えますね。

(他の参考判例
最高裁:遺産から生ずる賃料の帰属
最高裁:過大申告による納税と事務管理