Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「署名のみで可」へのアプローチ0

かっこいい題名になってしまいましたが、要は、「不動産登記における印鑑証明書」とか、「不動産登記における印鑑証明書」などで、充分、理解できてない所を、逆コースで考えてみようかな、と思っただけのことです。
不動産登記法・令・規則は、

1.まず、記名押印が必要な場合の3つを定め、
2.この場合、必ず印鑑証明書が必要との原則を定め、
3.一方、原本還付は一般的に可能と定めながら、ほとんどの印鑑証明書は除外する。

と言う構成になっていると思われ、
それぞれについて、除外例を列挙し、更に、その除外例の例外を列挙し・・・・
と言うようになっているので、大変、理解しにくくなっているように思います。

制度上の原則として、まず「添付を義務づける。」と言う規定の仕方は、手続法上のあり方として理解はできるのですが、

言わば
「Aの場合はBなんだよねェ」と言いながら、
でも「Aの場合の中でも「A1」の場合は違うんだよねェ」、
でも「A1の場合でも「A1−1」の場合は、やっぱりBになっちゃうんだよねェ」
と言う感じで、「お、お前な・・・・・!!!」と言いたくなってしまうような構成に思えます。(たとえの表現が不適当かもしれませんが。)
(今日の所は、条文を読み返さず、「印象」で書いていますので間違っていたらすいません。)

徐々に進んでゆく老害のせいか、きちんと理解しきれていない私としては、その内、逆の構成を試みてみたいと思います。
本日は、ただの駄文でした。失礼致しました。