Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

親に対する金銭的援助

森事務所の家事専門弁護士の方のブログ記事をご紹介させて頂きます。
親を金銭的に援助したら貸金か特別寄与か
似たようなケースを見たことがありますが、
その場合は、同居の息子による介護費用の負担で、双方の意思は、貸金であるわけはないケースでした。

うわさによると(ほとんど勉強してないので知りませんが)、配偶者の介護について、特別寄与を認める意見があると聞きますが、
配偶者だけでなく、この時代、親の介護に心身ともに疲れている子の話しを聞いたりすると、これが他の子との関係において、特別寄与にならないことが多いと言うのは、世間の考え方とはズレているように思えます。