★空き家対策特措法
先般、成立した空き家特措法を読んでみました。
対策の推進に関する特別措置法(→概要)
(以下、抽出・加工あり。原文参照)
(定義)
第2条 〜「空家等」とは、建築物又は〜附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの+その敷地(立木その他〜定着物を含む。)をいう。〜2〜「特定空家等」とは〜
- 放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態〜
と認められる空家等をいう。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者〜は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう〜適切な管理に努めるものとする。
(市町村の責務)
第4条 市町村は〜「空家等対策計画」の作成+〜対策の実施その他の〜必要な措置を〜努める〜。
(基本指針)
第5条 国交大臣+総務大臣は〜総合的〜計画的に実施するための〜「基本指針」〜を定める〜。
2〜4(略)
(空家等対策計画)
第6条 市町村は〜基本指針に即して〜「空家等対策計画」〜を定めることができる。
2 空家等対策計画〜は、次〜事項を定める〜。
- 一 〜対策の対象〜地区〜対象とする空家等の種類その他〜基本的な方針
- 二 計画期間
- 三 〜調査〜事項
- 四 所有者等による空家等の適切な管理の促進〜事項
- 五 空家等+除却〜跡地〜の活用の促進〜事項
- 六 特定空家等に対する措置(14条1項〜3項又は9項〜10項〜)〜対処〜事項
- 七 住民等からの〜相談〜対応〜事項
- 八 〜対策の実施体制〜事項
- 九 その他〜必要な事項
3、4(略)
(協議会)
第7条 市町村は、空家等対策計画の作成〜実施に関する〜「協議会」〜を組織〜できる。
2 協議会は、市〜長〜のほか、〜住民、〜議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等〜学識経験者その他〜必要と認める者をもって構成〜。
3(略)(都道府県による援助)
第8条(略)
(立入調査等)
第9条 市〜長は〜空家等の所在〜所有者等を把握するための調査その他〜必要な調査〜ができる。
2 市〜長は、第14条第1項〜第3項まで〜に必要な限度において〜職員又はその委任した者に、空家等〜に立ち入って調査をさせることができる。
3 市〜長は、前項〜により〜立ち入らせようとするときは〜5日前までに〜所有者等に〜通知〜。ただし〜通知〜が困難であるときは、この限りでない。
4 第2項〜により〜立ち入ろうとする者は〜身分〜証明書を携帯〜、〜提示〜。
5(略)
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第10条 市〜長は、固定資産税の課税その他〜に利用〜目的で保有する情報であって氏名その他〜所有者等に関するものについて〜必要な限度において〜内部で利用〜できる。
2(略)
3〜市〜長は〜必要があるときは、関係〜地方公共団体の長その他〜に〜所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第11条 市〜は、空家等〜に関するデータベースの整備その他〜情報を把握〜に必要な措置を講ずるよう努める〜。(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第12条 市〜は、所有者等による〜適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努める〜(空家等及び空家等の跡地の活用等)
第13条 市〜は、空家等〜空家等の跡地〜に関する情報の提供その他〜活用のために必要な対策を講ずるよう努める〜。
(特定空家等に対する措置)
第14条 市〜長は〜特定空家等の所有者等に対し〜除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置
(〜放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く〜)
をとるよう助言又は指導〜できる。2 市〜長は、前項〜助言〜指導をした場合に〜なお〜改善されない〜ときは〜〜相当の猶予期限を付けて〜必要な措置〜を勧告〜できる。
3 市〜長は〜勧告を受けた者が正当な理由がなく〜措置をとらなかった場合〜特に必要〜と認めるときは〜相当の猶予期限を付けて〜措置を〜命ずることができる。
4 市〜長は、前項〜命じ〜る場合〜あらかじめ〜通知書を交付して〜意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
5 〜通知書の交付を受けた者は〜5日以内に、市〜長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を〜請求〜できる。
6 市〜長は〜意見の聴取の請求があった場合〜措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
7 市〜長は〜意見の聴取を行う場合〜命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、〜通知〜公告しなければならない。
8 〜証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出〜できる。
9 市〜長は、第3項の〜措置を命じた場合に〜措置を履行しないとき〜十分でないとき又は〜期限までに完了〜見込みがないときは、行政代執行法〜の定め〜に従い、自ら〜行為をし又は第三者をして〜させることができる。
10 第3項〜必要な措置を命じようとする場合に〜過失がなく〜措置を命ぜられるべき者を確知〜できないとき(〜)は、市〜長は、その者の負担において〜措置を自ら行い、又は〜命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合〜相当の期限を定めて〜措置を行うべき旨及び〜期限までに〜措置を行わないときは、〜市〜長又は〜がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告〜。
11 市〜長は、第3項の〜命令をした場合〜標識の設置その他国交省令・総務省令で定める方法により〜公示〜。
12 〜標識は〜特定空家等に設置〜できる。(以下略)
13 第3項の〜命令に〜は、行手法〜第3章(〜を除く。)〜は、適用しない。
14、15(略)
(財政上の措置及び税制上の措置等)
第15条(略)
2 国〜地方公共団体は〜市町村が行う〜対策計画に基づく〜対策の適切かつ円滑な実施に資するため〜税制上の措置その他の措置を講ずる〜。(過料)
第16条 第14条第3項の〜命令〜違反〜50万円以下の過料〜。
2 第9条2項の〜立入調査を拒み、妨げ、〜忌避〜20万円以下の過料〜。