Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:法定単純承認

昭和40(オ)1348 貸金請求
昭和42年04月27日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 921条第1号本文〜単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要する〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 921条1号本文が相続財産の処分行為〜をもつて当然に〜単純承認〜とみなしている主たる理由は、
・本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、
・これにより黙示の単純承認〜と推認しうるのみならず、
・第三者から見ても単純承認があつたと信ずるのが当然であると認められることにある(大正9年12月17日・大判〜)。

 〜たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかつたときは〜単純承認の意思があつたものと認めるに由ない〜単純承認を擬制〜は許されない〜、

〜この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、
〜または、少なくとも〜被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する〜

民法
(法定単純承認)

第921条 次に掲げる場合〜単純承認をしたものとみなす。
 一 〜相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸〜は、この限りでない。

不在者財産管理人による処分と相続放棄 - g-note(Genmai雑記帳)でで引用されていましたので読んでみました。