Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:保証人1名に対する免除

昭和41(オ)1373 保証債務金請求
昭和43年11月15日 最二小判
裁判要旨

 共同保証人の一人に対する債務の免除は、他の保証人に効果を及ぼさない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜主債務者)は〜債権者)との間で〜準消費貸借契約を締結〜、
上告人および〜Fは〜連帯して保証する旨約した〜
〜Fがその後〜保証債務の免除を受けるにいたつた〜

 〜複数の連帯保証人が存する場合〜保証人が連帯して保証債務を負担する旨特約した場合(いわゆる保証連帯の場合)、または商法511条2項に該当する場合でなければ、各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係は生じない〜

〜連帯保証人の一人に対し債務の免除がなされても〜他の連帯保証人に効果を及ぼすものではない〜