Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

賃金の時効

AVANCEの弁護士の先生が、賃金の消滅時効についての記事をupしておられます。
http://avance.livedoor.biz/archives/52410632.html

労働基準法
(時効)

第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

不法行為と見られる場合
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