内藤先生の特例有限会社における監査役の権限 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOGによると次のようになると思われます。
(以下、抽出・加工あり。原文参照→間違っていても知りませんので、自己責任で確認して下さい。)
現行会社法
(株式会社の設立の登記)
第911条3項 〜次に掲げる事項を登記〜
会社法の一部を改正する法律
(株式会社の設立の登記)(p201)
十七 監査役設置会社(〜監査の範囲を会計〜限定〜定款〜ある〜会社を含む。)〜、その旨及び次に掲げる事項
イ 〜監査の範囲を会計〜限定〜定款〜ある〜会社であるときは、その旨
ロ 監査役の氏名
現行の整備法
(登記に関する特則)
第43条 〜有限会社〜については、会社法911条3項〜十七号中「その旨及び監査役の氏名」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。
改正後の整備法
(登記に関する特則)(p38)
第43条 〜有限会社〜については、会社法911条3項〜十七号中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。
一方、整備法には次の規定があります。
(監査役の監査範囲に関する特則)
第24条 〜有限会社の定款には、会社法第389条1項の規定による定めがあるものとみなす。
第389条 公開会社でない株式会社〜は、381条1項〜にかかわらず〜監査の範囲を会計〜限定する旨を定款で定めることができる。
と言うことで、では、特例有限会社の会計限定をはずすことができるかと言うのが、内藤先生が書いておられる内容と言うことと思われます。