Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

外国会社の登記・日本代表者、不要に。

日刊工業新聞
 法務省〜規制改革会議〜外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針〜「課長回答」を撤廃〜。
2019年6月24日 | 日刊工業新聞 電子版

(以下、抽出・加工あり。原文参照)
法務省:商業・法人登記 Q&A

Q「外国会社は登記することができますか?」

A 外国会社とは,「わが国の法律により設立」〜又は「日本に本店を設け」若しくは「日本において営業をすることを主たる目的とする会社」以外〜,
〜日本において継続〜取引をしようとするとき〜日本における代表者を定め〜外国会社について登記をすることが必要です。〜
〜日本における代表者のうち少なくとも1人は,日本に住所を有していなければなりません(会社法第817条)。

上記記事の「課長回答」の撤廃と、上記会社法規定の関係はどうなるのでしょうか?

会社法

(外国会社の日本における代表者)
第817条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
2〜4(略)