Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:夫以外の子の監護費用請求

(2011年4月分の改記分)

平成21(受)332 離婚等請求本訴,同反訴事件
平成23年3月18日 最二小判
判示事項

 〜法律上の親子関係はあるが,妻が〜夫以外〜との間にもうけた子につき〜監護費用の分担を求めることが,権利の濫用〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜被上告人は〜婚姻関係〜上告人以外の男性と性的関係〜二男を出産〜
〜約2か月以内に〜自然的血縁関係がないことを知ったにもかかわらず〜告げず,上告人が〜知ったのは〜約7年後のこと〜
〜777条〜出訴期間内に嫡出否認の訴えを提起〜できず〜親子関係不存在確認の訴えは却下〜,〜法的手段は残されていない。

〜破綻〜前の約4年間〜月額150万円程度の〜高額な生活費を交付〜,二男を含む家族の生活費を負担〜,〜破綻後も〜月額55万円を〜支払うよう〜審判が確定〜。〜
〜これまでに二男の養育・監護のため〜十分に分担してきており,〜親子関係を否定〜できなくなった〜経緯に照らせば〜離婚後も二男の監護費用を分担させることは,過大な負担を課するものというべき〜。

〜被上告人は〜相当多額の財産分与を受けることになる〜,〜二男の監護費用を〜分担〜できない〜事情はうかがわれない。〜〜専ら被上告人に分担させたとしても,子の福祉に反するとはいえない。

〜以上の事情〜離婚後の二男の監護費用〜求めること〜子の福祉に十分配慮すべき〜を考慮してもなお,権利の濫用〜というべき〜。

 かつて、2011年4月に、この判例を取り上げた時は、上記の親子関係不存在の訴えにおける敗訴について「そもそも、親子関係不存在確認の訴えの制限は、DNA鑑定等が一般化した現在は、変更されるべきものとする意見も多いようです。(私もそうした事例を知っていますが気の毒です。)」などと書きましたが、その後、下記の判例が出ております。

最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え1 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え2 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え3 - g-note(Genmai雑記帳)