Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

遺産分割のやり直しと税

相続税基本通達・19の2−8ただし書き

当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。

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