相続税基本通達・19の2−8ただし書き
当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20150330/279358/?P=4
相続税基本通達・19の2−8ただし書き
当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。
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