Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

就任承諾書への住所の記載の要否

 規則61条4項により議事録押印者の印鑑証明書を添付する場合、本人確認証明書は不要なのですが、その場合にも、就任承諾書や援用議事録には当該取締役の住所の記載が必要だ、とする見解があるようです。
nsrで御大たちが議論されておられました。
規則条文を読む限り、必要ないと思われますが、趣旨からすると、書いてもらっておいた方が良さそうですね。
NSR・本人確認証明書の添付に伴う取締役の住所の記載
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