2015-04-08 自殺を隠して賃貸・不法行為の該当性 判例 これも寄居先生のご紹介です。(感謝) 大阪高裁平成26年9月18日判決 【建築・不動産】 建物の賃貸人がその建物内で1年数ヶ月前に居住者が自殺した事実があったことを知っていながら故意に賃借人に告げずに賃貸借契約を締結したことが不法行為を構成するとされた事例 大阪高裁平成26年9月18日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)