Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

道交法92条の2第1項は司法書士としての常識

昨日の記事、本人確認情報に添付した免許証の有効期限の記載 - g-note(Genmai雑記帳)について、kanzaiの日記さんも紹介されておられました。(感謝)
(東地判S24.12.18)
〜一見して不審な運転免許証であると気付くべき〜。
〜有効期間が誕生日から起算して1ケ月を経過する日であること〜道路交通法92条の2第1項に明記されている以上、司法書士として当然に知っておかなければならない知識〜
2015-02-26
だそうです。(kanzaiの日記さんの解説をご参照下さい。)

改めて自分の免許証を見てみた私も、アブナイ司法書士だったのでしょうか?