Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:サッカーボール死亡事故と親の責任

平成24(受)1948 損害賠償請求事件
平成27年4月9日 最一小判
裁判要旨

 責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

〜友人らと共に,放課後,児童らのために開放されていた〜校庭において,使用可能な状態で設置されていた本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり〜本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為〜
〜ゴールネットが張られ〜後方約10mの場所には〜南門及びネットフェンスが設置〜これらと〜道路との間には幅約1.8mの側溝〜
〜ゴールに向けてボールを蹴ったとしても〜道路上に出ることが常態であったものとはみられない。〜
〜Cが〜ゴールに向けて〜蹴ったところ〜南門の門扉の上を越えて〜前に架けられた橋の上を転がり〜道路上に出たことにより,折から〜進行していたBが〜避けようとして生じたもの〜殊更〜道路に向けて〜蹴ったなどの事情もうかがわれない。

 責任能力のない未成年者の親権者は〜直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務がある〜
〜本件〜練習は〜上記各事実に照らすと,通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。〜
〜また〜直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ない〜通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。

 〜714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべき〜。

 これまでと違い(?)、具体的なレベルまでの予見可能性を取り上げたと言う点で、子供の事故のみならず、認知症徘徊事故などについても、今後の裁判に影響するのではないか、などと言う意見が見られました。