Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

本人確認証明書についての疑義

昨日の本人確認証明書としての登記簿謄本(金子大先生) - g-note(Genmai雑記帳)については異論もあるようです。
内藤先生のご見解

〜実在性〜及び就任承諾の真意の確認の二つの意味を有する。したがって,誰でも取得することができる登記事項証明書は〜不適当〜。

商業登記規則第61条第5項書面に関するQ&A - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

・印鑑証明書を添付する場合に,就任承諾書には住所を記載する必要があるか。
・権利義務承継者が改めて選任された場合,本人確認証明書を添付する必要があるか?
・会社の代表者から〜本人確認証明書の取得を依頼された場合,職務上請求用紙を使用して取得してもよいか?