Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

特別受益算定の基準時

このところ、貯め込んでいた、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」を、1つずつ読んでおります。(本当に感謝)
遺産分割では、何時の時点での遺産や特別受益の評価をするのか 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

設例1
〜長男が不動産を取得し、二男が〜代償金をもらう〜。〜時価〜が、分割時に〜値上がりしていた。

設例2
特別受益〜持ち戻し〜計算〜。
〜相続時の〜1000万円〜か〜分割時の1500万円で計算〜か〜
民法903(特別受益者の相続分)

 〜相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし〜

〜「二時点評価」〜実務では〜

説例3
〜二男がもらったのは〜何十年も前〜消費者物価指数は倍になっていた〜
最高裁判決〜実務では〜、〜ただし〜


内容は、上記ブログをごらん下さい。