Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

遺言vs特別受益・特別受益

また、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」のご紹介です。(続けて感謝)

例2−1 遺言vs特別寄与
例2−2 遺言vs特別受益

例3−1 遺留分vs特別寄与
例3−2 遺留分vs特別受益

 ほとんどの場合、遺言者の意思は、「遺産分割方法を指定」のように思えますが、そうであるとすると、やはり、「持ち戻し免除の意思表示」は欠かせないことになりましょうか。

民法

特別受益者の相続分)
第903条 〜遺贈〜婚姻〜養子縁組のため〜生計の資本として贈与を受けた者〜あるとき〜贈与〜を加えたものを相続財産とみなし〜その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 〜等しく〜又は〜超えるときは〜相続分を受けることができない。
3 被相続人が〜異なった意思を表示したときは〜遺留分に〜反しない範囲内で、その効力を有する。

 特別寄与については、ストレートに特別寄与分についてした遺言は無効であるとした場合、
・「特別寄与分を考慮した上で遺産分割方法を指定する。」場合は、遺産分割の指定自体が無効となるでしょうか?

 また、例3の解説(浅学なため今一つ良く理解できないのですが)のような事態を避けようとすると、
・「遺留分減殺の主張があるようであれば、分割の指定は無効とする。」と言うような遺言とか、
・付言事項として「遺留分の主張はしないことを希望します。」と書いてしまうといけないでしょうか?

いずれにしても、遺留分のような法定の権利が守られるべきであることは当然として、
民法の条項の文言や解釈によって、遺言者の意思が実現できなくなるような制度は複雑すぎて問題のように思えます。