Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有者から承認された第三者に対する明渡請求

昭和62(オ)53 診療所明渡請求事件
昭和63年05月20日 最二小判
裁判要旨

 共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜共有者は、他の共有者との協議を経ないで当然に〜単独で占有〜権原を有するものではないが、自己の持分に基づいて共有物を占有する権原を有する〜、他のすべての共有者らは、右の自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない〜(〜昭和38年(オ)1021〜41年05月19日一小判〜)

 この理は、共有者の一部の者から〜占有使用することを承認された第三者〜との関係にも妥当〜
〜排他的に占有〜権原を主張〜できないが〜持分に基づくものと認められる限度で〜権原を有する〜承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には〜明渡しを請求〜できない〜

大阪高裁:使用貸借権の時効取得 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。