Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

遺産整理受任業務

銀行法務21No785号に「トラブル防止のための相続手続」と言う記事がありました。
この記事自体はまだ読んでいなかったのですが、寄居先生がこの記事を取り上げておられた中に、「弁護士でないものが業として行う遺産整理受任業務により被相続人名義預金の払戻請求を受けた場合の対応」と言うのがあったので、そこだけ拾い読みしてみました。

この記事は、行政書士が行う場合について無理があるような記載がされていますが、
司法書士については、「司法書士法3条1項6号の類推適用により一定金額以内の預金払戻請求に応じることは可能と判断されるが」とあり、また「一定限度額を超えた債権取立代行業務についても疑問や懸念が見られる」と書いてありました。

司法書士法3条1項6号は、簡裁判所における代理についての条項であり、上記の記載からも、筆者は預金承継事務を簡裁代理の問題と考えていることがわかって驚きました。(債権取立として考えているからでしょうか?)

言うまでもなく、預金承継業務は、簡裁代理業務ではなく、司法書士施行規則31条を根拠とする業務なのですが、未だに銀行法務の記事でさえ、こうした取り違えをしていることに驚くとともに、日司連としても、きちんとアピールしておいて頂きたいものだと思いました。

話しは少しズレますが、

以前、インターネットに、相続手続についての専門家相談先について、
深い意味では、相続の専門家は弁護士であろうが、「相続手続」と言う意味においては、司法書士の方がベターであり〜〜と言うような意味の記事がありました。

ケースによるとは思いますが、そのケースを扱うのは弁護士さんの方が良いかどうかも含めて、相談先としては、ベターと言われて恥ずかしくはないと思っております。

相続登記だ、遺言だと、毎日毎日、戸籍を紐解いている司法書士が、他の資格者より相続手続に詳しいのは、ま、当然のように思えますので。