Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「相続させる遺言」と遺産分割の要否

更に、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」のご紹介です。(続けて続けて感謝)
「相続させる」遺言については、司法書士の間でも、香川判決をどうとらえるかと言う点から(特に登記とのからみで)、「更に遺産分割協議を行った場合」について議論されているところですが、

家事事件とのからみで言えば、「更に遺産分割協議が必要かどうか」と言った、まさに、この記事にある「相続分の指定」か「分割方法の指定」かと言う、非常に実務的な問題があります。

「相続させる遺言」をする際の「相続分の指定」と「分割方法の指定」 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

家裁と公証実務、法務局の考え方の微妙な違いもあり、遺言を考えるときには重要なポイントと思われ、「このあたりは、書籍にも明確に記載されていないから、専門的な知見を有する弁護士に頼んで遺言書を作成してもらったほうがいい。」と書いてあること自体は、間違いではないと思われます。
(しかし、昨日も今日も遺言の相談を受けているような私のような立場から言うと、遺言の度に弁護士さんに相談すると言うのも無理があるようにも思えますが。)