Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高裁・使用借権の時効取得

平成25(ネ)2017 建物収去土地明渡等請求控訴事件
平成25年09月27日 東京高判
要旨抜き書き

 〜父の死亡時に〜従前の使用収益の形態を変えることなく〜使用収益を開始〜継続〜、〜同等の〜外形的事実〜権利行使の意思〜と認められ、
〜使用借権があるものと信じ、そう信じることに特段の過失がなく占有を開始し〜10年間占有を継続〜時効取得〜相当〜

(以下、抽出・加工あり。原文参照)

(2)〜Aは昭和32年〜までに〜建物を取得〜、兄であるB1は、昭和43年〜国から〜土地の払下げを受けた当時、弟〜Aが〜建物を所有していることから、これを継続して所有させるため〜敷地部分〜をAに無償で使用させることとし〜使用貸借契約が成立〜が認められる。

 〜この使用貸借契約は、借主であるAが平成5年〜死亡〜より、〜599条〜により終了〜。〜法律〜を知らない控訴人は〜相続〜したことから、〜使用借権をそのまま承継したものと考えて〜土地の占有を開始〜、B1も〜明渡しや賃料〜を求めることはなく〜

 〜控訴人は〜Aの死亡時に〜従前の使用収益の形態を変えることなく〜土地の使用収益を開始し、〜以後〜継続〜。
したがって、控訴人について〜同日以降、使用借権者と同等の使用収益が外形的事実として存在し、かつ、その使用収益は本件土地の借主としての権利行使の意思に基づくものであると認められ、
〜この状況の中で、〜使用借権があるものと信じ、そう信じることに特段の過失がなく占有を開始し〜
〜使用借人として10年間占有を継続〜〜使用借権を時効取得〜

最高裁:共有者から承認された第三者に対する明渡請求 - g-note(Genmai雑記帳)
2013-11-30でも取り上げておられました。(解説に感謝)