〜「もらい事故」で、過失がなかったことを証明できなかったとして、4000万円あまりの賠償を命じる判決が4月中旬に福井地裁〜
はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか? - 弁護士ドットコム
自動車損害賠償保障法(抽出・加工あり。原文参照)
(自動車損害賠償責任)
第3条 〜自動車を運行の用に供する者は〜損害を賠償する責〜。ただし、
- 自己+運転者が〜注意を怠らなかつたこと、
- 被害者or運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと
- 〜車に構造上の欠陥〜機能の障害がなかつたこと〜
を証明したときは、この限りでない。