Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

共有持分放棄、登記引取請求権

 昔から、相続共有不動産の固定資産税の納税義務を逃れたいと言う話はありました。
「持分放棄の登記を申請するには相手方の協力が必要」と言う、司法書士らしい考え方に縛られていて、せいぜい、他の相続人に対して、負担分を請求する方法などを考えておりましたが・・・、

 言われて見れば、確かに登記引取請求権はあるし、訴訟すれば難しくないように思えます。
【共有持分放棄|基本|典型例・通知方法・法律構成】 | 不動産 | 東京・埼玉の理系弁護士
(この弁護士先生は、一時期、法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表を読んでいたので、大変、優秀な方だと思っておりましたが、改めて、今回事務所HPに見てみると、とても読みやすくて、説明の仕方もきちんとしていて、すばらしいですね。それに、先に司法書士資格をとっておられたことなども、関係有りましょうか?)

 正に書かれているとおりだと思います。

 しかし、私などが受ける相談の多くは、「納税義務者の代表者」として、現実に全員分を納付している方からです。

 その人が放棄すると残りの誰かが代表者とされるわけでしょうから、相続人(共有者)が次々に放棄してゆくと、最後に残った人に全額納付の義務が行くことになりますよね・・・。

これって、どうなんでしょう?(と考えるのが、弁護士さんと司法書士の違いなのでしょうか?)

最後の一人は、国を相手に、所有権放棄を行うことになるのでしょうが、可能でしょうか???