Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

★会計限定監査役・法務省書式1

法務省HPの書式が改正法に対応しましたので、いろいろな方がこれを取り上げておられました。
まず、付則を確認しますと、
会社法附則第22条1項(抽出・加工あり。原文参照)

〜施行の際現に〜会計〜限定〜の定款の定めがある株式会社は〜施行後最初に監査役が就任〜又は退任するまで〜は、新法911条3項17号イ〔会計限定である旨〕に掲げる〜登記を〜要しない。

法務省HPによると次のようになるようです。(以下、抽出・加工あり。原文参照。自己責任で確認して下さい。)

1.登記の事由

1.登記すべき事項

    • 「役員に関する事項」
    • 「資格」 監査役の監査の範囲に関する事項
    • 「役員に関するその他の事項」 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

法務省HP
辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合
取締役会を設置〜ない会社において取締役全員が各自会社を代表〜場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に,役員の全員が重任したとき
 原因年月日の記載はしないようですね。

なお、上記書式1には、次の記載もあります。

(注)役員の辞任(〜死亡)及び就任の登記(〜会計〜限定〜登記〜を含む。)は合わせて1件として申請することができます。

会計限定監査役・法務省書式2 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・法務省書式3 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・法務省書式4 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・4つの対応方法 - g-note(Genmai雑記帳)

★平成26年会社法改正・規則改正、参照元心覚え - g-note(Genmai雑記帳)