Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

縁組前の養子の子

愛読ブログである「間違いだらけの離婚・相続(森法律事務所)」に、縁組前の子の代襲相続権について書いてありました。
司法書士は、登記で時々遭遇する事案ですが、一応、民法の条文を再確認しておきましょう。

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(縁組による親族関係の発生)
第727条 「養子」と「養親及びその血族」との間においては〜縁組の日から〜血族間〜と同一の親族関係を生ずる。

「養子及びその血族」と「養親及びその血族」になっていない所が味噌ですね。