2015-05-11 縁組前の養子の子 相続 愛読ブログである「間違いだらけの離婚・相続(森法律事務所)」に、縁組前の子の代襲相続権について書いてありました。 司法書士は、登記で時々遭遇する事案ですが、一応、民法の条文を再確認しておきましょう。民法(抽出・加工あり。原文参照) (縁組による親族関係の発生) 第727条 「養子」と「養親及びその血族」との間においては〜縁組の日から〜血族間〜と同一の親族関係を生ずる。 「養子及びその血族」と「養親及びその血族」になっていない所が味噌ですね。