Genmai雑記帳

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会計限定監査役・法務省書式2

昨日の記事の続きです。
この登記をしなければならない会社について、引用した2書式には次のように記載してあります。(復習の意味で確認してみます。)
(抽出・加工あり。原文を参照して自己責任で閲覧して下さい。)

(注)〜改正〜法施行日である平成27年5月1日以降最初に監査役の辞任〜就任(重任)の登記をする場合

  • (1)〜定款に〜会計〜限定〜の定めがある株式会社
  • (2)〜整備〜法〜53条〜により〜会計〜限定〜の〜定めがあるものとみなされた株式会社

まず、改正法による登記事項を確認しますと、

(株式会社の設立の登記)〔新旧条文
改正会社法911条3項 〜次に掲げる事項を登記しなければならない。
17 監査役設置会社(〜会計〜限定〜を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項

  • イ 〜会計〜限定〜定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  • ロ 監査役の氏名

上記(1)の会社

(定款の定めによる監査範囲の限定)
会社法389条 公開会社でない株式会社〜は、381条1項〜にかかわらず〜監査の範囲を会計〜限定する旨を定款で定めることができる。

上記(2)の会社

監査役の権限の範囲に関する経過措置)
整備法53条 旧株式会社が〜施行の際現に旧商法特例法1条の2第2項規定〜小会社〜である場合〜新〜会社の定款には、会社法389条1項の〜定めがあるものとみなす。

旧商法特例法1条の2
2 この法律において「小会社」とは、資本の額が1億円以下の株式会社(〜)をいう。

また、有限会社については、

監査役の監査範囲に関する特則)
整備法24条 監査役を置く〜有限会社の定款には、会社法389条1項〜による定めがあるものとみなす。

とあるので、当然、会計限定となりますが、

(登記に関する特則)〔旧条文〕〔改正法(p38)
改正整備法43条 〜有限会社の登記については、会社法911条3項〜第17号中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。

とあるので登記する必要がない、と言うことになりましょうか?


神戸地方法務局の説明も分かりやすいですね。
「監査役を設置している株式会社様へのおしらせ」by神戸地方法務局*1

★会計限定監査役・法務省書式1 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・法務省書式3 - g-note(Genmai雑記帳)

*1:不動産登記オンライン指定日一覧で知りました。(感謝)