Genmai雑記帳

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会計限定監査役・法務省書式3

★会計限定監査役・法務省書式1 - g-note(Genmai雑記帳)の更に続きです。
施行日に会計限定監査役であったものが、単に退任して、新たな就任の登記をしない場合はどうなるのでしょうか?

会社法附則第22条1項(抽出・加工あり。原文参照)

〜施行の際現に〜会計〜限定〜の定款の定めがある株式会社は〜施行後最初に監査役が就任〜又は退任するまで〜は、新法911条3項17号イ〔会計限定の登記〕に掲げる〜登記を〜要しない。

とあるので、監査役退任の登記(あるいは監査役廃止の場合の登記)においても、一旦、会計限定の登記をした上で廃止すべきかと思われますが、

法務省HPの記載には、次のような注記があります。((抽出・加工あり。原文参照)
1株式会社 1-11【H27.5.1以降】

 なお,監査役の変更の登記が〜施行日〜平成27年5月1日以降最初の監査役の退任の登記である場合には〜会計〜限定〜登記及びその廃止の登記をする必要はありません。

 と言うことで、内藤先生なども疑問を呈しておられます

なお、上記の書式にも書いてあるように、既に会計限定登記がある場合に、監査役廃止の登記をする場合は、当然、その廃止も登記も申請する必要があり、次のように記載されております。

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「原因年月日」平成○年○月○日廃止

★会計限定監査役・法務省書式1 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・法務省書式4 - g-note(Genmai雑記帳)